大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

前橋地方裁判所 昭和57年(わ)231号 判決 1982年12月27日

裁判所

前橋地方裁判所

裁判官

土田敏男

出席した検察官

金田泰洋

罪名

法人税法違反

宣告の日

昭和五七年一二月二七日

被告人

本店所在地 群馬県多野郡鬼石町大字浄法寺八七二番地一

法人の名称

国土緑化株式会社

代表者住居

群馬県藤岡市下栗須二〇番地四

代表者氏名

吉田榮司

本籍

群馬県多野郡鬼石町大字譲原三三五番地

住居

群馬県藤岡市栗須二〇番地四

職業

会社役員

氏名

吉田榮司

生年月日

昭和五年六月一五日生

主文

被告人国土緑化株式会社を罰金九〇〇万円に、被告人吉田榮司を懲役八月に処する。

被告人吉田榮司に対し、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人国土緑化株式会社は、群馬県多野郡鬼石町大字浄法寺八七二番地一に本店を置き、庭石の原石採取販売等の事業を営むもの、被告人吉田榮司は、被告人会社の代表者としてその業務全般を統括していたものであるが、法人税を免れようと企て、売上及びたな卸の一部を除外し、貸付金を仕入代金に仮装して仕入を過大に計上する等の方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五三年七月一日から昭和五四年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が五二、三四七、七九七円であるのに、同年八月三一日、藤岡市藤岡字新町道東六六八番地一所在の藤岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七、八六四、〇一三円で、これに対する法人税額は三、〇四一、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告人会社の右事業年度の正規の法人税額二〇、〇九八、八〇〇円と右申告税額との差額一七、〇五六、九〇〇円を免れ

第二 昭和五四年七月一日から昭和五五年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が三八、九八三、九八三円であるのに、同年八月二九日、前記藤岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九、八五一、三〇二円で、これに対する法人税額は二、九九三、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告人会社の右事業年度の正規の法人税額一四、六一三、九〇〇円と右申告税額との差額一一、六二〇、九〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

判示各所為 昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項、二項。なお被告人会社につき同法一六四条一項

刑の選択 懲役刑(被告人吉田につき)

併合罪加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項

執行猶予 同法二五条一項

(裁判官 土田敏男)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例